《国際免許証の取り方》海外で運転しよう!
費用、場所、取得方法、写真サイズ、レンタカー
海外旅行や出張などで現地のレンタカや社用車などに乗る方は多いはず!基本的に国際免許証がないと海外では運転できない。ただ、年々厳しくはなってきているが例外もあり、イースター島やニウエなどでは日本の免許証の提示で運転できた。ハワイなどでも可能らしい。
そのような例外もあるが基本は国際運転免許証が必要!私はアメリカ横断する際に初めて取得したが意外にも簡単!要点をまとめてこちらでご紹介!
- 取得場所
取得場所は住民票登録をしている各都道府県の免許センター、警察署など。「ご自分の住民票登録している市町村名 国際免許証」と検索するとわかる。私の場合は「川越 国際免許」で検索。すると各都道府県の警察署のHPが基本的に出てくる。埼玉県の場合は即日交付も可能だが、鴻巣と大宮の2か所のみ。後日交付でも良い場合は各警察署の運転免許窓口(ゴールド免許の交付場所と同じ)で対応してくれる。
- 必要書類
《本人申請》
・国外運転免許証交付申請書(申請用紙は窓口にあり)
・日本の運転免許証
・顔写真(縦5㎝×横4㎝)
→下記に詳細あり
・パスポートまたは海外渡航を証明する書類
・手数料2350円(各機関のHPなどで要確認)
《代理申請》
上記の必要書類に加えて委任状などが必要。各都道府県の国際免許証のHPなどで要確認。
- 顔写真
埼玉県のHPには顔写真に関する下記の注意事項があり。
- 縦5センチメートル横4センチメートル(スピード写真機や写真館で撮影したものは切らずにそのままお持ちください。パスポート用の写真(縦4.5センチメートル横3.5センチメートル)は大きさが異なりますので、お受けできません。)
- 申請前6か月以内に撮影(申請時に撮影時期を確認します。申請者ご自身で印画した写真以外は、撮影時に受領した領収書もお持ちください。)
- 無帽(申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆うものである場合を除く。)、正面、上三分身
- 無背景(枠、模様、図柄、景色、影があるものは受理できません。)
- 白黒又はカラー写真
※パソコンプリンターで出力する場合は、写真専用の用紙を使用し、運転免許証と同等の鮮明な写真を提出してください。写真の適否は窓口係員が判断します。不備があると判断された場合は、写真をお撮り直しいただく場合がございます。
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- 申請条件
日本の運転免許証を所持していれば申請可能。
- 有効期限
発給日から1年間有効。ただし、日本の運転免許証がその前に切れてしまう場合は更新してから国際免許証の申請を!
- 運転できる国
日本で発給された国際免許証はジュネーブ条約締約国で運転することが可能。ただし、忘れないでほしいのは国際免許証が主役ではなく、あくまで補助的な書類なので日本の運転免許証は運転する海外の国でも常に持参!
上記のリンク先で示されているように96ヶ国と2地域で運転ができる。意外にも近隣の中国や台湾、そして日本人がよく滞在しているドイツは締約国ではない。例えばドイツはジュネーブ条約締約国ではないが、日本とドイツで運転に関する条約が2国間で取り決められているので、日本の運転免許証とドイツ語訳or国際免許証で運転ができる。中国は実技試験免除で試験などで現地の免許証を取得できる。各国によって異なるので日本大使館のHPなどで確認すると良い。
- 受け取り
免許センターなどでは即日交付、警察署でも1,2週間で受け取り可能。書類を提出したときに何日に来てくださいと記載の紙が渡される。